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ハラスメント実態調査は原則として管理職が対象。「議会改革に関する検討結果」を更新

特別委員会

区が3人の弁護士に確認した地方公務員法の守秘義務などについての見解を聞いたうえで、職員へのハラスメント実態調査の対象を原則として管理職(課長級・部長級)とし、希望する係長級の回答も受けることにしました。アンケートにはハラスメントの定義を記載します。あわせて「議会改革に関する検討結果[令和8年3月版]」と、引き続き検討すべき事項、年度の活動報告を決めました。

区政運営

【特別委員会】ハラスメント実態調査の内容と議会改革の1年間のまとめ(令和8年3月23日)

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 特別委員会の調査

令和8年3月23日 議会改革特別委員会

ハラスメント実態調査は原則として管理職が対象。「議会改革に関する検討結果」を更新

ハラスメント実態調査

  • 区から、地方公務員法の守秘義務や公益通報者保護法についての 3人の弁護士の法的見解 の報告を受けた
  • 対象:原則として 管理職(課長級・部長級)。回答を希望する係長級職員の回答は妨げない
  • 設問:「心理的圧迫や過剰な勧誘」を文頭に置き、「政党機関紙の購買勧誘」は「各種機関紙(政党・団体等)」に。冒頭に ハラスメントの定義 を書く

1年間のまとめ

  • 特別委員会の提言書のその後の報告の検討結果を決定
  • 「議会改革に関する検討結果」を 令和8年3月版 に更新
  • 引き続き検討すべき事項と、年度の活動報告を決定

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報告の場

  • 令和8年3月23日 議会改革特別委員会(調査のための委員会で、採決はありません)

出典:墨田区議会 会議録(令和7年度の特別委員会(議会改革、高齢者対策、墨田区基本構想調査、墨田区基本計画調査)の記録)。
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