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民泊を週末中心に制限し、旅館業には従業者の常駐を義務付ける条例の素案

委員会報告

民泊や旅館業の施設の急増で騒音・ごみ・喫煙の苦情が増えていることから、民泊の営業を区内全域で週末中心に制限し、旅館業には従業者の常駐を義務付けるなどの条例素案が報告されました。パブリック・コメントを経て11月議会に条例案を出す予定です。

まちづくり

【委員会報告】(仮称)墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(素案)等について(令和7年9月)

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 委員会への報告

令和7年9月22日 区民福祉委員会で報告(陳情審査の参考として説明)

民泊を週末中心に制限し、旅館業には従業者の常駐を義務付ける条例の素案

コロナ禍のあと、区内の民泊(住宅宿泊事業)と旅館業の施設が増え続け、騒音・ごみ・喫煙などの苦情 が多く寄せられています。有識者と区の関係部門による「規制のあり方検討会議」の結果をもとに、新しい条例の素案がまとめられました。

  • 民泊の実施制限:区内全域で、営業できる日を週末中心に制限(素案では週5日を制限し、週末の2日程度を認める)。ただし家主が住んでいる、または施設内に人が常駐する民泊は制限しない
  • 旅館業:施設内などに従業者が常駐することと、そのための部屋を設けることを義務付け
  • 事前説明:民泊も旅館業と同じく、近所への事前説明を義務化
  • そのほか:区が交付する標識の掲示、苦情への迅速な対応、届出住宅や管理業者の連絡先の公表、違反した事業者名の公表
  • 既存施設:営業日の制限と常駐義務は、財産権などの理由からさかのぼって適用しない

9月23日からパブリック・コメントを行い、11月議会に条例案を出す予定です。

民泊の事業者団体などから再検討を求める陳情2件も出されており、委員会として区内の事業者と意見交換する場を設けることになりました。

委員会で出た主な質問

  • 条例だけで解決できるか → 条例だけで全てが解決するとは考えていない。ごみ・騒音・地域との関係など関係部門が区全体で連携し、体制強化はプロジェクトチームで検討する、との答弁
  • 既存施設への遡及適用 → 生活環境の悪化防止が主眼で、遡及しなければ公共の福祉が守れないほどの立法事実を積み上げるのは現時点では難しい。経過期間を設ける案も含めて検討した、との答弁
  • カメラなどICTでの代替 → これまでは常駐の代わりに認めてきたが、管理者不在施設のトラブルが多いため素案とした。技術の進歩や国の通達を踏まえ今後の課題とする、との答弁
  • 曜日の制限の根拠 → 検討会議では週末のみ営業を認める方向で議論し、委員の異論はなかった。議会資料が正しい内容である、との答弁
  • 監視体制 → 今年度から警察OBを雇用して施設の標識の確認を始め、標識のない施設が見つかるなど効果が出ている。今後の体制は規制内容に応じて予算も含めて検討する、との答弁
  • 指導に従わない事業者 → 指導で改善させるのが前提。条例違反の事業者名の公表を初めて規定した。行政処分に至る基準も研究する、との答弁

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報告の場

  • 令和7年9月22日 区民福祉委員会で報告(陳情審査の参考として説明)(区からの報告で、採決はありません)

出典:墨田区議会 会議録(令和7年度定例会9月議会。子ども文教委員会 9月17日、地域産業都市委員会 9月19日、区民福祉委員会 9月22日、企画総務委員会 9月24日の記録)。
この解説は会議録をもとにAIで整理したものです。正確な内容は会議録・議案の原文をご確認ください。

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