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令和6年度の国民健康保険料の料率を改める

可決

特別区共通の基準に基づいて、令和6年度の国民健康保険料の料率を改め、後期高齢者支援金分の上限額を24万円に引き上げます。

健康・福祉

議案第95号 墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和5年度)2月

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和6年3月28日 本会議で可決(起立多数)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

令和6年度の国民健康保険料の料率を改める

なにが変わるの?

特別区の共通基準に基づいて、令和6年度の国民健康保険料 を改めます。

  • 基礎分:7.17% → 8.69% / 4万5,000円 → 4万9,100円
  • 後期高齢者支援金分:2.42% → 2.80% / 1万5,100円 → 1万6,500円
  • 介護分:2.14% → 2.36% / 1万6,200円 → 1万6,500円

後期高齢者支援金分の上限額は22万円から24万円に。低所得世帯と未就学児の均等割の軽減額も合わせて改めます。

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結果

  • 区民福祉委員会(3月28日):賛成多数で可決すべきものと決定
  • 3月28日 本会議:議案第95・96号を一括して、賛成多数(起立多数)で可決

出典:墨田区議会 会議録(令和5年度定例会2月議会。本会議 2月21日・3月28日・3月29日、所管委員会・予算特別委員会の記録)。
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