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区の工事や委託で働く人の賃金の最低ラインを決める「公契約条例」をつくる

可決

区が発注する一定規模以上の工事や委託、指定管理で働く人に、区が決める「労働報酬下限額」以上の賃金を支払うよう求める公契約条例を制定しました。

予算・契約

議案第19号 墨田区公契約条例

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和5年9月29日 本会議で可決(異議なし)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

区の工事や委託で働く人の賃金の最低ラインを決める「公契約条例」をつくる

どんな条例?

区が発注する工事や委託の仕事(公契約)で働く人の労働条件を守り、優れた人材を確保できる環境をつくるための条例です。

主な中身

  • 対象:予定価格1億円以上の工事・製造の請負、2,000万円以上の業務委託などのうち規則で定めるもの、指定管理
  • 労働報酬下限額:受注した事業者などは、区が決める下限額以上の賃金を払わなければならない。区長は下限額を決めるときに審議会の意見を聞く
  • 墨田区公契約審議会 を設置

令和6年4月1日から(下限額の決定と審議会は令和5年10月1日から)。

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付帯決議

委員会では、「働く人に下限額と、下回ったときの通報先を周知すること。支払状況を定期的に議会に報告し、状況に応じて条例改正も含めた対策を検討すること」という 付帯決議 を付けて可決しました。

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結果

  • 企画総務委員会(9月25日):付帯決議を付けて、異議なく可決すべきものと決定
  • 9月29日 本会議:可決(異議なし)

出典:墨田区議会 会議録(令和5年度定例会9月議会。本会議 9月13日・9月29日、所管委員会の記録)。
この解説は会議録をもとにAIで整理したものです。正確な内容は会議録・議案の原文をご確認ください。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、墨田区議会の会議録など公開されている一次資料を基に、井上ひろきがAIを活用しながら整理したものです。これは政党チームみらいが運営しているものではありません。

掲載内容は確認中のものを含みます。正確な内容は墨田区議会の会議録・議案をご確認ください。

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