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民泊のルールをつくる(家主がいない民泊は、平日の営業を制限)

可決

民泊(住宅宿泊事業)による騒音などの問題を防ぐため、近所への事前説明や、家主がいない場合の平日の営業制限などを定める条例をつくりました。令和8年4月1日から。

まちづくり

議案第34号 墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和7年12月10日 本会議で可決(異議なし)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

民泊のルールをつくる(家主がいない民泊は、平日の営業を制限)

どんな条例?

住宅に人を泊める 民泊(住宅宿泊事業) で、騒音やごみなどのトラブルを防ぎ、事業者と地域の理解を深めるための区独自の条例です。

主な中身

  1. 区・事業者・宿泊者の責任 を定める
  2. 事前説明:民泊を始める前に、周辺の住民に説明会か戸別訪問で説明する(周辺の範囲は20メートル)
  3. 営業の制限:宿泊中に事業者がいない民泊は、区内全域で 日曜の正午から金曜の正午まで営業できない(管理する人が近くに常駐する場合は除く)
  4. 違反した事業者の公表:命令に従わない場合などは、名前や住所を公表できる

令和8年4月1日 から。それより前に届け出た民泊には、営業の制限は適用されません。

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委員会で出た主な質問

  • なぜ区内全域? → 墨田区には住居専用地域や文教地区がなく、住まいが地域に混ざっているため、との答弁
  • 周辺住民の範囲は? → 9月議会での意見やパブリックコメントを踏まえ、10メートルから20メートルに広げた、との答弁

付帯決議

委員会では、次のことを区に求める 付帯決議 を付けて可決しました。

  • 規則や要綱を早くつくり、立入検査や命令の手順を明確にすること
  • 環境衛生監視員の増員やパトロールなど、監視体制を強めること
  • 区民が相談・通報できる 終日つながる窓口 を設けること
  • 毎年度、運営実態や苦情・処分を検証して議会に報告し、必要なら見直すこと

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結果

  • 区民福祉委員会(12月4日):付帯決議を付けて、異議なく可決すべきものと決定
  • 12月10日 本会議:可決(異議なし)

出典:墨田区議会 会議録(令和7年度定例会11月議会)。本会議 11月28日・12月10日、所管委員会の記録。
この解説は会議録をもとにAIで整理したものです。正確な内容は会議録・議案の原文をご確認ください。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、墨田区議会の会議録など公開されている一次資料を基に、井上ひろきがAIを活用しながら整理したものです。これは政党チームみらいが運営しているものではありません。

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