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区の仕事で働く人の賃金の下限を定める「公契約条例」の案(全15条)

委員会報告

区が発注する工事・業務委託・指定管理で働く人の賃金の下限(労働報酬下限額)を定める「(仮称)墨田区公契約条例」の案が報告されました。予定価格1億円以上の工事や2,000万円以上の業務委託などが対象で、9月議会に条例案を出し、令和6年4月からの施行を予定しています。

予算・契約

【委員会報告】「(仮称)墨田区公契約条例」(案)について(令和5年6月)

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 委員会への報告

令和5年7月3日 企画総務委員会で報告

区の仕事で働く人の賃金の下限を定める「公契約条例」の案(全15条)

区が発注する仕事(公契約)で働く人の適正な労働条件を確保するための条例の案です。関係団体へのヒアリングを3回行い、まとめました。

  • 基本理念:入札・契約の透明性と競争性、談合など不正の排除、環境への配慮、区内企業の受注機会の確保、品質と価格の適正さ、働く人の適正な労働条件、多様性への配慮
  • 賃金の下限(労働報酬下限額)の対象
    • 予定価格 1億円以上 の工事・製造の請負
    • 予定価格 2,000万円以上 の業務委託など(規則で定めるもの)
    • 指定管理協定
  • 下限額の決め方:工事は国の公共工事設計労務単価、業務委託などは最低賃金や区の会計年度任用職員の給与などを勘案。区長が公契約審議会の意見を聞いて決める
  • 申出・検査:下限額を下回るときは働く人が区などに申し出られる。区は報告を求めたり立入検査ができる
  • 公契約審議会:事業者団体2人以内、労働者団体2人以内、学識経験者3人以内

7〜8月にパブリック・コメントを行い、9月議会に条例案を出して、令和6年4月から施行する予定です。

委員会で出た主な質問

  • 余裕のある工期設定 → 建設業協会から週休2日を前提とした工期設定の要望があり、工事主管課を中心に適切な工期設定を続ける、との答弁
  • 社会保険への加入の確認 → 別表の労働関係法令の遵守に含める書き方や、チェックシートで受注者に報告を求める方向で検討している、との答弁

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報告の場

  • 令和5年7月3日 企画総務委員会で報告(区からの報告で、採決はありません)

出典:墨田区議会 会議録(令和5年度定例会6月議会。子ども文教委員会 6月28日、地域産業都市委員会 6月29日、企画総務委員会 7月3日の記録)。
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