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回収できなくなった国保の診療報酬の返還金をあきらめる

可決

ある医療機関が国民健康保険の診療報酬を本来より多く受け取っていた分(632万953円)について、相手が破産して支払いを免除されたため、区は回収をあきらめます。

健康・福祉

議案第9号 国民健康保険診療報酬の不当利得に係る債権の放棄について

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和8年6月30日 本会議で可決(異議なし)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

回収できなくなった国保の診療報酬の返還金をあきらめる

なにが決まったの?

  • ある医療機関が、国民健康保険の診療報酬を本来より多く受け取っていました(不当利得)
  • 区は返すよう求めてきましたが、相手(債務者)が破産して支払いの免除(免責)を認められたため、回収は困難と判断しました
  • そこで、632万953円の債権を放棄します

どうして起きたの?(委員会での説明)

  • 国(厚生労働省 関東信越厚生局)の調査で、平成28年6月から令和2年1月分の診療について、看護師の数が基準を満たしていないのに、満たしているときの診療報酬を請求していたことがわかった
  • 区は令和4年9月に都からの通知で把握し、返還を求めたが支払われなかった
  • 区は区議会の議決を経て、令和5年10月13日に返還などを求めて東京地裁に訴えを起こした
  • 裁判の途中で相手の破産手続きが始まり(さいたま地裁への申立ては令和6年5月24日)、令和8年3月19日に免責(支払いの免除)が確定した

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委員会で出た主な質問

  • 再発防止は? → 今回は国の調査で見つかったもので、区で未然に防ぐことはできないのが実情、との答弁
  • こうした例はよくある? → これだけ高額で返還されない案件は、記録上、区として初めて、との答弁
  • 国に働きかけないの? → 初めてなので今すぐ国に働きかけることまでは考えていない。同じような例がまた起きたり他の区でも見られたりすれば、23区の課長会で話し合いたい、との答弁

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結果

区民福祉委員会(6月24日)で異議なく可決すべきものと決定し、6月30日の本会議で可決されました。


出典:墨田区議会 会議録(令和8年度定例会6月議会)。本会議 6月17日・6月30日、所管委員会の記録。
この解説は会議録をもとにAIで整理したものです。金額などの正確な内容は会議録・議案の原文をご確認ください。

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