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大学生年代の子の控除をつくり、加熱式たばこの税の計算を変える

可決

国の税制改正に合わせて、大学生年代の子がいる家庭の新しい控除(特定親族特別控除)を区民税にも入れ、加熱式たばこの税金を重さで計算する方式に改めます。

区政運営

議案第5号 墨田区特別区税条例の一部を改正する条例(令和7年度)

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和7年7月3日 本会議で可決(起立多数)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

大学生年代の子の控除をつくり、加熱式たばこの税の計算を変える

なにが変わるの?

国の法律(地方税法)が変わったことに合わせて、区の税金の条例を改めます。

1. 大学生年代の子がいる家庭の控除(令和8年1月1日から)

19〜22歳の子が一定以上の収入を得ると、これまでは親の扶養控除が受けられなくなりました。新しい 特定親族特別控除 では、子の収入が増えても、控除の額が段階的に減っていく形で受けられるようになります。

2. 加熱式たばこの税金(令和8年4月1日から)

紙巻きたばことの税負担の差をなくすため、加熱式たばこの税金を、値段ではなく重さで紙巻きたばこの本数に換算して計算する方式に改めます。

委員会で出た主な質問

  • 区の税収はどう変わる? → たばこ税は増える見込み(仮の条件での試算)。一方、新しい控除や給与所得控除の引上げで、特別区民税はおおよそ7,500万円の減収を想定、との答弁
  • 増えたたばこ税の使いみちは? → 使いみちに決まりはないが、喫煙する人としない人が共生できる環境づくりへの活用を関係部署と検討する、との答弁

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結果

区民福祉委員会(6月27日)で異議なく可決すべきものと決定し、7月3日の本会議では、反対討論の後、賛成多数(起立多数)で可決されました。


出典:墨田区議会 会議録(令和7年度定例会 招集議会・6月議会)。本会議 5月29日・6月11日・7月3日、所管委員会の記録。
この解説は会議録をもとにAIで整理したものです。正確な内容は会議録・議案の原文をご確認ください。

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