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危ない老朽建物への「緊急安全措置」の運用基準をつくった

委員会報告

6月議会で改正した老朽建物等の適正管理に関する条例の付帯決議を受けて、区が緊急に危険を取り除く「緊急安全措置」の運用基準を策定したことが報告されました。措置は必要最小限とし、費用の徴収は事情に応じて柔軟に対応します。

防災・安全

【委員会報告】墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例の付帯決議に関する事後の状況・対応等について(令和6年9月)

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 委員会への報告

令和6年9月19日 地域産業都市委員会で報告

危ない老朽建物への「緊急安全措置」の運用基準をつくった

6月議会で改正した老朽建物の条例には、議会から「緊急安全措置を行うときの運用指針を定めること」などの付帯決議が付いていました。これを受けて、区は運用基準をつくりました。

  • 使える場面:災害など非常のときに、老朽建物が著しく危険で、ほかの方法では危険を避けられないとき
  • 措置の範囲:できるだけ軽い方法にとどめる(部分的な修繕や養生・補強などで、建物全部の撤去は想定しない)
  • 費用:原則として所有者から徴収するが、払えない経済状態や本人の責任でない場合などは柔軟に対応
  • 報告:老朽建物等審議会に報告する

委員会で出た主な質問

  • 費用を資力で判断してよいか → 明らかに弁済の見込みがない場合に請求手続を省略することがあっても問題はないと考え、この基準とした、との答弁
  • 要綱集への掲載 → 区民の権利義務に関わるため、要綱集への掲載手続を進めている、との答弁

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報告の場

  • 令和6年9月19日 地域産業都市委員会で報告(区からの報告で、採決はありません)

出典:墨田区議会 会議録(令和6年度定例会9月議会。子ども文教委員会 9月17日、地域産業都市委員会 9月19日、区民福祉委員会 9月20日、企画総務委員会 9月24日の記録)。
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