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出産する人の国民健康保険料を、産前産後の4か月分ほど減らす

可決

国民健康保険法の改正で、出産する人の産前産後期間にあたる分の保険料を減らす制度ができたことに合わせて、区の条例を改めます。

子育て・教育

議案第33号 墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和5年度)11月

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和5年12月11日 本会議で可決(異議なし)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

出産する人の国民健康保険料を、産前産後の4か月分ほど減らす

なにが変わるの?

国民健康保険法などの改正で、出産する人 の 産前産後期間 にあたる分の 国民健康保険料を減らす 制度ができました。これに合わせて区の条例を改めます。令和6年1月1日から(令和6年1月以降の期間の保険料から)。

委員会で出た主な質問

  • どう届け出る? → 窓口のほか、郵送やマイナポータル(ぴったりサービス)でも届け出られるよう準備する。出産育児一時金の申請があったときに区の職権で手続することも考えている、との答弁
  • 周知は? → 区のホームページ、12月21日号の区報、チラシで知らせる、との答弁

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委員会で出た主な質問

  • 届出の方法 → 来庁のほか、郵送、マイナポータルぴったりサービスでも届出できるよう準備、との答弁
  • 職権での手続 → 出産育児一時金の申請書が提出された際に職権で手続することを想定、との答弁
  • 周知 → 区ホームページ、12月21日号の区報、チラシで周知、との答弁

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結果

  • 区民福祉委員会(12月5日):異議なく可決すべきものと決定
  • 12月11日 本会議:可決(異議なし)

出典:墨田区議会 会議録(令和5年度定例会11月議会。本会議 11月29日・12月11日、所管委員会の記録)。
この解説は会議録をもとにAIで整理したものです。正確な内容は会議録・議案の原文をご確認ください。

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