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最高裁判決を受けて、生活保護費の差額を追加で支給する

委員会報告

生活保護の基準引下げをめぐる最高裁判決を受け、国の方針に沿って差額を追加で支給します。受給中の世帯は8月に自動で、すでに受給をやめた世帯は9月以降に申し出で支給します。

健康・福祉

【委員会報告】最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 委員会への報告

令和8年6月24日 区民福祉委員会で報告

最高裁判決を受けて、生活保護費の差額を追加で支給する

どんな報告?

令和7年6月27日の、生活保護の基準引下げをめぐる最高裁判決を受けて国の方針が示されたため、対象の世帯に追加給付を行います。

  • 対象:生活保護世帯 約9,950世帯(受給中 約5,700世帯、受給をやめた世帯 約4,250世帯)と、中国残留邦人等支援給付の50世帯
  • 対象期間:平成25年8月1日〜令和8年3月31日
  • 給付額:新しい基準と従来の基準との差額
  • 受給中の世帯:令和8年8月予定。申し出は不要
  • 受給をやめた世帯:令和8年9月以降予定。本人の申し出が必要(国の方針で個別の通知はしない)
  • 亡くなった方は対象になりません
  • 7月からコールセンター、8月から区役所内に受付窓口を開く予定

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委員会での主なやりとり

  • 申し出がないと受け取れないのは問題では? → 区報・ホームページに加え、民生委員や高齢者支援総合センターなどを通じた周知も検討する、との答弁
  • なぜ個別に知らせない? → 今の住所が分からないことや、過去の受給を知られたくない方への配慮から、国が申し出による方式を示している、との答弁
  • 手続きが難しい人は? → 家族や施設の方などによる代理の申し出ができる、との答弁
  • 区長の受け止めは? → 生活保護制度の根幹に関わる大変重大な判決と受け止めている、との答弁

出典:墨田区議会 委員会記録(令和8年6月)の理事者説明と質疑。委員会で配付された資料そのものは掲載していません。
この要約は委員会記録をもとにAIで整理したものです。「〜との答弁」は区の説明であり、正確な内容は会議録をご確認ください。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、墨田区議会の会議録など公開されている一次資料を基に、井上ひろきがAIを活用しながら整理したものです。これは政党チームみらいが運営しているものではありません。

掲載内容は確認中のものを含みます。正確な内容は墨田区議会の会議録・議案をご確認ください。

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