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「こども誰でも通園制度」の給付を受ける施設の運営基準を決める

可決

子ども・子育て支援法の改正で、区が行う給付として「乳児等のための支援給付」ができることに伴い、給付の対象となる施設の運営基準を定めます。令和8年4月1日から。

子育て・教育

議案第36号 墨田区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和7年12月10日 本会議で可決(起立多数)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

「こども誰でも通園制度」の給付を受ける施設の運営基準を決める

どんな条例?

「こども誰でも通園制度」では、区が施設に給付(乳児等のための支援給付)を行います。その給付の対象になる施設(特定乳児等通園支援事業)が守る 運営の基準 を定めます。令和8年4月1日 から。

施設の基準を定める条例(議案第35号)と一緒に審査されました。

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結果

  • 子ども文教委員会(12月2日):賛成多数で可決すべきものと決定
  • 12月10日 本会議:賛成多数(起立多数)で可決

出典:墨田区議会 会議録(令和7年度定例会11月議会)。本会議 11月28日・12月10日、所管委員会の記録。
この解説は会議録をもとにAIで整理したものです。正確な内容は会議録・議案の原文をご確認ください。

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