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東武曳舟駅前の地区計画に合わせて建物のルールを決める

可決

東武曳舟駅の周辺で決まった「地区計画」の内容のうち、建物の用途などの制限を、建築基準法にもとづいて区の条例に書き込みます。

まちづくり

議案第5号 墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和8年6月30日 本会議で可決(異議なし)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

東武曳舟駅前の地区計画に合わせて建物のルールを決める

なにが変わるの?

東武曳舟駅の周辺では、まちづくりの方針にそって 「東武曳舟駅前地区地区計画」 が令和8年3月25日に決まりました。

地区計画は「この地区ではこんな建物にしましょう」というまちのルールです。そのうち、

  • 建物の用途の制限(性風俗に関わるお店などに使う建物は建てられない)
  • 敷地の広さの最低限度(500㎡。交番や公衆便所、公園施設などの敷地は除く)
  • 建物の壁面の位置の制限(曳舟たから通り沿い)

を、守らなければならないルールとして区の条例に書き込みます。

いつから?

条例を公布した日から。

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委員会で出た主な質問

  • 地区内にできる公園は区立公園になる? → 都市計画公園に位置付けられており、区立公園として整備・管理していく方向、との答弁

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結果

地域産業都市委員会(6月23日)で異議なく可決すべきものと決定し、6月30日の本会議で可決されました。


出典:墨田区議会 会議録(令和8年度定例会6月議会)。本会議 6月17日・6月30日、所管委員会の記録。
この解説は会議録をもとにAIで整理したものです。正確な内容は会議録・条例の原文をご確認ください。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、墨田区議会の会議録など公開されている一次資料を基に、井上ひろきがAIを活用しながら整理したものです。これは政党チームみらいが運営しているものではありません。

掲載内容は確認中のものを含みます。正確な内容は墨田区議会の会議録・議案をご確認ください。

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