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ホテル・旅館に、従業員の常駐を義務づける

可決

騒音などで周りの暮らしが悪くならないよう、新しく営業するホテル・旅館・簡易宿所には、従業員が常駐することを義務づけます。令和8年4月1日から。

まちづくり

議案第33号 旅館業法施行条例の一部を改正する条例

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和7年12月10日 本会議で可決(異議なし)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

ホテル・旅館に、従業員の常駐を義務づける

なにが変わるの?

宿泊施設から出る騒音やトラブルに、営業する側がすぐ気づけるよう、営業従事者の常駐 と、そのための設備を義務づけます。

  • いつから:令和8年4月1日
  • 対象外:その時点ですでに許可を受けている施設や、許可を申請中の施設

民泊(住宅宿泊事業)のルールを定める条例(議案第34号)と一緒に審査されました。

付帯決議

委員会では、「区は毎年度、管理者がいない旅館・簡易宿所の運営実態、苦情、行政処分の内容と件数を調べて検証し、議会に報告し、必要に応じて条例を見直すこと」という 付帯決議 を付けて可決しました。

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結果

  • 区民福祉委員会(12月4日):付帯決議を付けて、異議なく可決すべきものと決定
  • 12月10日 本会議:可決(異議なし)

出典:墨田区議会 会議録(令和7年度定例会11月議会)。本会議 11月28日・12月10日、所管委員会の記録。
この解説は会議録をもとにAIで整理したものです。正確な内容は会議録・議案の原文をご確認ください。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、墨田区議会の会議録など公開されている一次資料を基に、井上ひろきがAIを活用しながら整理したものです。これは政党チームみらいが運営しているものではありません。

掲載内容は確認中のものを含みます。正確な内容は墨田区議会の会議録・議案をご確認ください。

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