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本籍地以外の区役所でも戸籍の証明書を取れるようにするなど、手数料を改める

可決

戸籍法の改正で本籍地以外でも戸籍証明書を請求できるようになることに合わせて手数料を新設し、都に権限が移る大きな建築物の手数料を廃止します。

区政運営

議案第78号 墨田区手数料条例の一部を改正する条例(令和5年度)2月

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和6年2月21日 本会議で可決(異議なし)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

本籍地以外の区役所でも戸籍の証明書を取れるようにするなど、手数料を改める

なにが変わるの?

戸籍法の改正 で、本籍地以外の区市町村 でも戸籍の証明書を請求できるようになります。これに合わせて、戸籍電子証明書の提供用の識別符号の発行などの手数料を新設します。あわせて、1万平方メートルを超える建築物の低炭素化に関する事務が都知事の権限になるため、その手数料を廃止します。令和6年3月1日から(一部は4月1日)。

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結果

  • 企画総務委員会(2月21日):異議なく可決すべきものと決定
  • 2月21日 本会議:可決(異議なし)

出典:墨田区議会 会議録(令和5年度定例会2月議会。本会議 2月21日・3月28日・3月29日、所管委員会・予算特別委員会の記録)。
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