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区の職員が、年10日分まで時間単位で育児のために休めるようにする

可決

法律の改正を受けて、区の職員が子育てのために、1年に10日分の勤務時間まで、時間単位で仕事を休める「部分休業」の新しい形をつくります。令和7年10月1日から。

区政運営

議案第17号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年度)

この記事は会議録をもとにAIで整理したもので、内容を確認中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

令和7年9月30日 本会議で可決(異議なし)
議案 提出
委員会 審査
本会議 採決
可決

区の職員が、年10日分まで時間単位で育児のために休めるようにする

なにが変わるの?

子育て中の職員が、勤務時間の一部を休める 部分休業 に、新しい選び方を加えます。

  • これまで:1日につき2時間を超えない範囲
  • 新しく:1年につき10日分の勤務時間 に相当する時間まで(時間単位)

どちらかを選びます。休んだ時間の給与は支払われません。令和7年10月1日 から。

委員会で出た主な質問

  • 途中で選び方を変えられる? → 原則は年度内に変えられないが、子の病気や別居など特別な事情があれば変えられる、との答弁(幼稚園職員の同種の制度についての質疑)

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結果

  • 企画総務委員会(9月24日):異議なく可決すべきものと決定
  • 9月30日 本会議:可決(異議なし)

出典:墨田区議会 会議録(令和7年度定例会9月議会)。本会議 9月12日・9月30日、所管委員会の記録。
この解説は会議録をもとにAIで整理したものです。正確な内容は会議録・議案の原文をご確認ください。

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